| 交通事故後の施術について | ご来院から治癒まで | 交通事故Q&A |
- 交通事故に遭ってしまったらどうすればいいですか?
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まずはご自身や同乗者、周囲の人に怪我がないか確認しましょう。怪我人がいる場合はすぐに救急車を呼び、警察に連絡しましょう。自賠責保険、任意保険どちらも事故証明が必要となります。
他にも以下の情報を控えましょう。
・加害者の氏名、住所と連絡先
・車の登録ナンバー
・任意保険の有無、自賠責証明書番号と保険会社名できれば事故の目撃者の連絡先を聞いたり、現場の写真なども撮っておくとよいでしょう。
- 整骨院で交通事故の施術はできますか?
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はい。施術できます。ただし、当院での施術をご希望の場合でも、まずは医師の診断が必要です。
- 整骨院で交通事故の施術を受けるために必要な手続きはありますか?
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保険会社への連絡が必要です。保険会社への連絡はご来院後でも構いません。まずは、当院にご相談ください。
- 相手方の保険会社に薦められた医療機関に行くべきでしょうか?
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受診する医療機関は自分で決める権利があります。相手方が薦める医療機関にかからなければならないということはありません。
- 交通事故で怪我をした場合、どのような施術をするのですか?
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当院では患者様の症状に合わせて、電気療法や温熱療法などの物理療法や、運動療法、手技療法などを組み合わせ、計画的に最適な施術を行います。
- 施術期間はどれくらいかかりますか?
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交通事故後の施術の場合、怪我の程度や症状にもよりますが、当院では平均2~3ヶ月、長くても6ヶ月ほどです。
- 費用はどれくらいかかりますか?
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自動車保険が適用になる場合、原則として窓口負担はありません。
- 現在、他の医療機関に通っているのですが、転院はできますか?
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はい、できます。当院に転院したいということを保険会社へ連絡してください。
- 事故直後は身体に痛みは感じなかったのですが、後から徐々に痛みが出てきました。自動車保険を使って施術はできますか?
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事故からあまり時間が経過してしまうと、その痛みの原因が交通事故によるものなのか、因果関係がはっきりしなくなってしまいます。最終的には保険会社の判断になると思いますが、事故から初診まで1週間以上経過してしまうと保険の取り扱いは難しくなることが多いようです。事故後、少しでも身体に痛みや違和感があれば、できるだけ早く当院にご連絡ください。
- 身体のあちこちが痛むのですが、全て施術してもらうことはできますか?
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はい、できます。ただし、整骨院での施術は病院で診断を受けた部位しか認められない場合があるので、病院を受診した際には痛みや違和感がある部位は全て伝え、診断書を発行してもらいましょう。
- 整骨院で施術を受けた場合でも慰謝料や休業補償の対象になりますか?
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はい、なります。ただし、ご自身の過失割合によって保険金受取額が減額される場合があります。
- 慰謝料について教えてください。
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自動車保険では怪我の治療費とは別に、事故による精神的・肉体的苦痛に対して慰謝料が支払われます。慰謝料は「4300円×基準日数」によって算定されます。基準日数は「治療期間(初診から治療終了まで)」と「実際の通院日数の2倍」の少ない方になります。
例)治療期間90日、通院日数60日だった場合、通院日数の2倍である120日より治療期間90日の方が少ないので、基準日数は90日となります。よってこの場合の慰謝料は、4300円×90日=387000円 になります。
- 小さな子供がいるのですが、通院できますか?
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小さなお子さまがいて通院できないという方もいらっしゃると思います。当院はささやかながらキッズスペースもご用意しておりますので安心してご来院ください。
お父さま・お母さまが施術を受ける際にお子さまも一緒に施術室に入ることができます。お子さまが小さく、施術中にスタッフのサポートが必要な方はお気軽にご相談ください。
- 事故の際に子供も同乗していたのですが、子供も診てもらえますか?
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小さなお子さまの場合、症状や違和感をきちんと伝えられないことのほうが多いです。お子さまが同乗されていた場合は、本人が痛みを訴えていなくても念のため一度は受診されることをおすすめいたします。
- 仕事が忙しくて、なかなか通えないのですが…
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いくら休業補償があるといっても、長期にわたって仕事を休むのは実際のところなかなか難しいものです。だからといってきちんと施術をせず放っておいても、身体は辛いだけですし、後遺症として残ってしまう恐れもあります。
当院は平日は22時、土日も18時まで営業しておりますので、お仕事や子育てなどで日中はなかなか通えないという方でも、通いやすいのではないかと思います。また、事前にご相談いただければ営業時間外でもできる限り対応いたします。まずは悩まずお気軽にご相談ください。
- 事故後、相手の車が現場から走り去り、ナンバーも確認できませんでした。このようないわゆる当て逃げやひき逃げなどの場合でも自動車保険は使えますか?
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当て逃げ・ひき逃げの場合や加害者が自賠責保険未加入の場合などは、通常の自動車保険は使えません。しかし、被害者救済のため「政府保障事業制度」という制度があります。支払い限度額は自賠責保険と同じですが、さまざまな制約もありますので詳しくは当院までお問い合わせください。